公共施設予約システムの運用及び利用者登録に関する規則(一部抜粋)
- 第1条(趣旨)
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この規則は、瑞穂町教育委員会が管理する体育施設等の施設予約システムの運用及び利用者登録について、必要な事項を定めるものとする。
- 第3条(利用者登録)
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施設仮予約をしようとする者は、あらかじめ委員会に利用者登録をしなければならない。
利用者登録ができる者は、次に掲げる要件を満たす者とする。
- 体育施設等の使用目的が営利を目的としない者であること。
- 12歳に達した日の翌日以後における最初の4月1日に達した者であること。
- 第4条(利用者登録の申請等)
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利用者登録をしようとする者は、施設予約システムにより、委員会に申請しなければならない。
2 委員会は、前項の規定による申請があった場合は、これを審査し、適当と認めるときは、利用者登録を行うものとする。
3 委員会は、第1項に規定する利用者登録の申請に際し、申請者に当該申請の内容を確認するため必要な書面等の提示を求めることができる。
- 第5条(利用者登録証)
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委員会は、前条の規定により利用者登録をしたときは、当該利用者登録をされた者に瑞穂町公共施設予約システム利用者登録証を交付するものとする。
2 登録者は、登録証を他の者に譲渡し、又は貸与してはならない。ただし、第11条第4項に規定する手続きする場合の貸与は、この限りでない。
3 委員会は、登録者に対し、登録証の内容を確認するために、必要な書面等の提示を求めることができる。
- 第5条の2(利用者登録の有効期間)
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利用者登録の有効期間は、第4条第2項の規定により利用者登録を行った日から起算して1年間とする。
- 第5条の3(利用者登録の更新)
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前条の有効期間の満了後、引き続き施設予約システムを利用しようとする者は、その期間満了の日の1月前からその期間満了の日の1月後までに、更新の登録を受けなければならない。
- 第6条(利用者登録の変更及び廃止)
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登録者は、利用者登録の登録事項に変更があったときは、瑞穂町公共施設予約システム利用者登録変更届出書により委員会に届け出なければならない。
2 委員会は、前項の規定による届出があった場合は、これを審査し、適当と認めるときは、利用者登録を変更し、必要に応じて新たな登録証を交付するものとする。
3 登録者は、利用者登録を廃止しようとするときは、瑞穂町公共施設予約システム利用者登録廃止届出書(様式第3号)により委員会に届け出なければならない。
- 第7条(利用者登録の変更及び廃止)
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登録者は、登録証を損傷し、又は紛失したときは、瑞穂町公共施設予約システム利用者登録証再交付申請書(様式第4号)により、委員会に登録証の再交付を申請することができる。
2 登録者は、損傷による再交付の申請をしようとするときは、当該登録証を添えて申請しなければならない。
3 委員会は、第1項の規定による申請があった場合は、これを審査し、適当と認めるときは、当該登録者に登録証を再交付するものとする。
4 委員会は、紛失による再交付に当たっては、利用者登録について必要な措置を講じ、当該登録者に登録証を再交付するものとする。
- 第8条(利用者登録の取消し)
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委員会は、登録者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用者登録を取り消すものとする。
(1)偽りその他不正の手段により当該利用者登録を受けたことが判明したとき。
(2)この規則又は委員会の指示に違反したとき。
(3)前2号に掲げるもののほか、委員会が施設予約システムの管理上必要があると認めるとき。
- 附 則
1 (施行期日)この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 (登録の有効期間の特例)この規則の施行の際現にこの規則による改正前の瑞穂町体育施設等予約システムの運用及び利用者登録に関する規則の規定によりされた登録の有効期間は、令和4年3月31日までとする。
4 (準備行為)改正後の第4条の規定による利用者登録その他この規則の施行について必要な行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。