玖珠町社会教育施設予約システム利用等に関する要綱
- (趣旨)
- 第1条
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この告示は、玖珠町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する社会教育施設に係る施設予約(以下「予約」という。)を行う玖珠町社会教育施設予約システム(以下「予約システム」という。)の利用に関し、必要な事項を定めるものとする。
- (定義)
- 第2条
この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)利用者 予約システムを利用する個人及び団体をいう。
(2)ID 利用者を識別する符号をいう。
(3)パスワード 予約システムへの接続に必要な暗証番号をいう。
- (予約システムによるサービス)
- 第3条
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予約システムにより行うサービスは、次に掲げるとおりとする。
(1) 次条の施設の概要及び予約状況等の提供
(2) 施設利用の予約に係る手続
(3) 施設の利用の抽選による予約に係る手続
(4) 抽選後の一定の期間に予約の入っていない施設の利用の予約に係る手続
(5) 施設の利用の許可又は施設の利用の許可変更の許可に係る申請
- (対象施設)
- 第4条
予約システムにより利用できる施設は、次のとおりとする。
(1) くすまちメルサンホール
(2) 玖珠町B&G海洋センター
(3) 玖珠町総合運動公園
(4) 玖珠町体育施設及び玖珠町廃校体育施設の体育館及びグラウンド
- (利用者の登録)
- 第5条
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予約システムを利用し、施設の抽選申込及び施設予約を行う利用者は、利用者登録を行い、玖珠町社会教育施設予約システム利用申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。
2 教育委員会は、提出された申請書の内容が適当と認めるときは、申請者を利用者として予約システムに登録するものとする。
- (利用者の登録)
- 第6条
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前条の規定による申請書を提出するときは、登録申請者が本人であること(団体登録の申請の場合については、申請書提出者が本人であること)を証明するため、次の各号のいずれかを添付しなければならない。
(1) 運転免許書の写し
(2) 旅券の写し
(3) マイナンバーカードの写し
(4) 健康保険被保険者証の写し
(5) 学生証(写真付きの物)の写し
(6) その他これに類するものとして教育委員会が認める書類
- (利用者登録事項の変更)
- 第7条
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利用者は、利用者の登録事項に変更が生じたときは、速やかに玖珠町社会教育施設予約システム利用者登録事項変更申請書(様式第2号)により教育委員会に提出しなければならない。
- (利用者登録の取消し)
- 第8条
教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用者登録を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により利用者登録がなされたとき。
(2) この告示の規定に違反したとき。
(3) 必要以上の予約及びその取消しを行ったとき。
(4) 正常な予約システムの運用を故意に妨害したとき。
(5) 予約した対象施設を利用しなかったとき。
(6) その他利用者登録を取消すべき事由が生じたと教育委員会が認めるとき。
- (利用料)
- 第9条
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予約システムを利用し、予約を行う費用は、無償とする。ただし、予約システムに接続するために必要な機器及び通信に係る費用は、利用者の負担とする。
- (予約の手続き)
- 第10条
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利用者は、予約システムに自らのID及びパスワードを入力することにより、予約をすることができる。
- (遵守事項)
- 第11条
予約システムの取扱いに当たって、利用者は次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 責任を持って自らのID及びパスワードを管理し、他の者に遺漏しないこと。
(2) 予約システムを利用する権利を他の者に転貸し、又は譲渡しないこと。
(3) やむを得ない事由により予約の内容を変更する必要が生じたときは直ちに変更すること。
(4) 予約システムの管理及び運営を故意に妨害し、又は破壊しないこと。
(5) その他予約システムの利用に関し、不正又は不誠実な行為を行わないこと。
- (予約システムの変更等)
- 第12条
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教育委員会は、予約システムの正常な機能を維持するため仕様を変更し、又は一時的に運用を停止することができる。
- (その他の事項)
- 第13条
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この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める
(付 則)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。