鈴鹿市公共施設予約システムの利用登録等に関する規則
- 第1条(趣旨)
-
この規則は,鈴鹿市公共施設予約システム(インターネットを利用して市の公共施設の使用の予約をすることができるシステムをいう。以下「予約システム」という。)の利用登録等に関し必要な事項を定めるものとする。
- 第2条(対象施設)
-
予約システムにより使用の予約ができる公共施設(以下「対象施設」という。)は,別表のとおりとする。
- 第3条(利用登録)
-
予約システムにより対象施設の使用の予約をしようとするものは,あらかじめ予約システムの利用に係る市長又は指定管理者(以下「市長等」という。)の登録(以下「利用登録」という。)を受けなければならない。
2 利用登録を受けようとするものは,予約システム又は鈴鹿市公共施設予約システム利用登録申請書(別記様式)により市長等に申請しなければならない。この場合において,市長等は,運転免許証,旅券その他の身分を証する書類の提示を求めることができる。
3 市長等は,前項前段の規定による申請があった場合は,その内容を審査し,適当と認めたときは,利用登録を行い,当該利用登録に係るID番号を当該申請をしたものに通知するものとする。
- 第4条(ID番号の利用制限)
-
利用登録を受けたもの(以下「登録者」という。)は,前条第3項の規定により通知を受けたID番号を第三者に使用させ,又は譲渡してはならない。
- 第5条(利用登録の変更の届出)
-
登録者は,利用登録の内容に変更が生じたときは,速やかにその旨を市長等に届け出なければならない。
- 第6条(利用登録の抹消)
-
市長等は,登録者が次の各号のいずれかに該当するときは,当該登録者の利用登録を抹消することができる。
(1) 偽りその他不正の手段により利用登録を受け,又は予約システムを利用したとき。
(2) この規則又は対象施設の管理について定める条例若しくは規則の規定に違反したとき。
(3) 前条の規定による届出をしなかったとき。
(4) 予約システムの運営を妨げたとき。
(5) 死亡し,又は解散したとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか,利用登録を抹消すべきと市長等が認めるとき。
2 登録者は,利用登録の抹消を求めるときは,その旨を市長等に届け出なければならない。この場合において,市長等は,速やかに当該利用登録を抹消するものとする。
- 第7条(対象施設の予約)
-
登録者は,予約システムにより対象施設の使用の予約をすることができる。
2 市長等は,前項の規定による予約を適当と認め,当該予約を承認したときは,前項の予約をした登録者にその旨を通知するものとする。
3 第1項の予約の受付期間は,対象施設ごとに定める使用許可の申請期間とする。
- 第8条(予約の変更等)
-
前条第1項の予約をした登録者は,予約内容に変更が生じ,又は予約をした対象施設を使用しないこととなったときは,予約システムにより速やかに予約を変更し,又は取り消さなければならない。
2 前条第2項の規定は,前項の規定による予約の変更及び取消しについて準用する。
- 第9条(補足)
-
この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長等が別に定める。
※別表は省略しています。